区域(うきは市・久留米市田主丸町)の外で発生したごみは、畳に関わらず持ち込むことは出来ません。区域外の方はお住まい市町村のごみ行政窓口にお問い合わせください。
住居の新築、改築又は解体を業者(工務店、大工などの建設建築業・解体業)により施工し、その際に発生する畳は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)により特定の事業活動に伴い発生する産業廃棄物の繊維くずに該当します。これら産業廃棄物は業者に処分する義務があることから、耳納クリーンステーションでは受付処理することはできません。業者による住居の新築、改築又は解体された畳を施工依頼者(施主)がご自身で耳納クリーンステーションへ搬入される場合であっても受付処理することはできません。工事を施工した業者へご相談してください。
- 畳店による畳(全体)・畳表の取り替えに伴い発生する畳
畳店は、廃棄物処理法による産業廃棄物の繊維くずに該当する特定の事業活動に伴う業種に含まれないと判断されるため、取り替えにより発生する畳は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物として一般廃棄物(事業系一般廃棄物)に該当するため、搬入可能です。
これらの事実を隠して耳納クリーンステーションに持ち込むと、廃棄物処理法により1,000万円以下の罰金、5年以下の懲役、もしくはそれらが併科されることがあります。
畳替えにより発生した旧畳について、畳替えを依頼した一般家庭や事業所あるいは畳替えを施工した畳店が自ら運搬せずに、第三者である無許可業者に運搬を依頼した場合
- 行為者は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
- 法人も3億円以下の罰金
根拠条文:廃棄物処理法第7条第1項、第25条第1項第1号、第32条第1項第1号
畳替えにより発生した旧畳について、畳替えを依頼した事業所あるいは畳替えを施工した畳店が無許可業者に処理を委託した場合
- 行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
根拠条文:廃棄物処理法第6条の2第6項、第25条第1項第6号
住居の新築、改築や解体を業者により施工した際に発生した畳について、施工業者や施工依頼者が産業廃棄物に該当する畳であるにもかかわらず一般廃棄物と偽って搬入した場合
- 行為者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
- 法人も3億円以下の罰金
根拠条文:廃棄物処理法第16条の2、第25条第1項、同条第15項、第32条第1項第1号